第108回 午前 問59
科目:小児看護学
乳幼児健康診査を規定しているのはどれか。
- 1母子保健法正答
- 2児童福祉法
- 3次世代育成支援対策推進法
- 4児童虐待の防止等に関する法律
正答 1
解説
乳幼児健康診査は母子保健法に定められている。第108回(2019年2月)時点の母子保健法第12条は、市町村に、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査を義務づけている(1歳6か月児健診・3歳児健診)。
選択肢1:正しい。第12条で市町村に幼児の健康診査を義務づけている。
選択肢2:誤り。乳幼児健康診査を定めた条文は母子保健法にある。
選択肢3:誤り。次世代育成支援対策推進法は、子育て支援の行動計画などを定める法律で、健康診査の規定ではない。
選択肢4:誤り。児童虐待の防止等に関する法律は虐待の通告などを定める法律で、健康診査の規定ではない。
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出典: 第108回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。