第108回 午後 問72
科目:看護の統合と実践
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
- 1届出は義務である。
- 2届出先は保健所である。
- 3離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
- 4免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。正答
正答 4
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律第16条の3第1項は、看護師等が病院等を離職した場合などに、住所・氏名などを都道府県ナースセンター(条文では都道府県センター)に届け出るよう努めなければならないと定める(第108回・2019年2月時点の条文)。届け出る場合として、施行規則第3条は離職した場合のほか、免許を受けた後に直ちに業務に従事する見込みがない場合を挙げている。
選択肢1:誤り。届け出るよう努めなければならない(努力義務)
選択肢2:誤り。届出先は都道府県ナースセンター
選択肢3:誤り。届出は離職した場合などで、事前の届出ではない
選択肢4:正しい。施行規則で届出の場合に挙げられ、届出は努力義務
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出典: 第108回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。