第109回 午後 問10
科目:必修問題
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
- 19
- 219正答
- 329
- 439
正答 2
解説
医療法第1条の5は、病院を20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの、診療所を入院施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものと定めている(出題時点の条文)。選択肢の中で当てはまるのは「19」である。
選択肢1:誤り。医療法第1条の5で、診療所は入院施設が無いか、19人以下の入院施設をもつものとされる
選択肢2:正しい。第1条の5第2項で19人以下
選択肢3:誤り。29人ではなく19人以下の入院施設をもつものが診療所で、20人以上は病院である(医療法第1条の5)
選択肢4:誤り。39人ではなく、20人以上の患者を入院させる施設をもつものは病院とされる(医療法第1条の5)
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出典: 第109回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。