第110回 午前 問108
科目:母性看護学
「Aさん(30歳、初妊婦)は、夫(32歳、会社員)と2人暮らし。身長は160cm、非妊時体重60kgである。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。」
Aさんは、妊娠34週4日の妊婦健康診査を受けた。Aさんの母は祖母の介護をしており、産後の支援を期待できない。妊婦健康診査後、「産後は夫と2人で子育てをしていきます。子育てのために何か利用できる制度はありますか」と相談があった。
産後、Aさんの夫が適用となる制度はどれか。
- 1育児休業正答
- 2育児時間
- 3休日労働の制限
- 4勤務時間の変更
正答 1
解説
育児・介護休業法第5条は、「労働者」は1歳に満たない子について事業主に申し出ることで育児休業をすることができるとしており、男女の区別はないため夫も取得できる。育児時間(労働基準法第67条)は生後満1年に達しない生児を育てる女性、休日労働の制限(同第66条)は妊産婦が請求するものである。勤務時間の変更(男女雇用機会均等法第13条)は、保健指導・健康診査を受ける女性労働者のための措置である。
選択肢1:正しい。育児休業は男女とも取得できる。
選択肢2:誤り。育児時間は生児を育てる女性が請求するものである。
選択肢3:誤り。休日労働の制限は妊産婦が請求するものである。
選択肢4:誤り。勤務時間の変更は、保健指導・健康診査に基づく女性労働者のための措置である。
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。