第110回 午前 問52
科目:小児看護学
養育医療が定められている法律はどれか。
- 1児童福祉法
- 2母子保健法正答
- 3発達障害者支援法
- 4児童虐待の防止等に関する法律
正答 2
解説
養育医療は母子保健法に定められている。第110回(2021年2月)時点の母子保健法第20条は、市町村が、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に、養育に必要な医療(養育医療)の給付を行い、又はその費用を支給できると定めている。
選択肢1:誤り。養育医療の規定は児童福祉法ではなく母子保健法にある。
選択肢2:正しい。母子保健法第20条に定められている。
選択肢3:誤り。発達障害者支援法は発達障害者の支援を定める法律で、未熟児の医療の規定はない。
選択肢4:誤り。児童虐待の防止等に関する法律に養育医療の規定はない。
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。