第110回 午後 問58
科目:母性看護学
母体保護法で規定されているのはどれか。
- 1育児時間
- 2生理休暇
- 3受胎調節の実地指導正答
- 4育児中の深夜業の制限
正答 3
解説
母体保護法第15条は、避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を、医師のほかは都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行ってはならないと定めている。育児時間と生理休暇は労働基準法(第67条・第68条)、育児中の深夜業の制限は育児・介護休業法(第19条)の規定である。
選択肢1:誤り。育児時間は労働基準法第67条の規定である。
選択肢2:誤り。生理休暇は労働基準法第68条の規定である。
選択肢3:正しい。母体保護法第15条に規定されている。
選択肢4:誤り。育児中の深夜業の制限は育児・介護休業法第19条の規定である。
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。