第110回 午後 問81

科目:精神看護学

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

  1. 1応急入院
  2. 2措置入院正答
  3. 3任意入院
  4. 4医療保護入院
  5. 5緊急措置入院

正答 2

解説

精神保健福祉法第29条は、2人以上の指定医の診察を経て、入院させなければ自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると各指定医の診察結果が一致した場合に、都道府県知事が入院させるとしている(措置入院)。緊急措置入院は指定医1人の診察で72時間まで、応急入院は家族等の同意を得られない急速な場合に72時間まで、医療保護入院は指定医(1人)の診察と家族等の同意による。任意入院は本人の同意に基づく入院である。 選択肢1:誤り。家族等の同意を得られない急速な場合に72時間まで行う。 選択肢2:正しい。2人以上の指定医の診察結果の一致による。 選択肢3:誤り。本人の同意に基づく入院である。 選択肢4:誤り。指定医の診察と家族等の同意による。 選択肢5:誤り。指定医1人の診察で行い、72時間までである。
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成

問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。