第111回 午後 問86
科目:地域・在宅看護論
地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。
- 1介護保険法正答
- 2健康増進法
- 3社会福祉法
- 4地域保健法
- 5老人福祉法
正答 1
解説
介護保険法第115条の46第1項は、地域包括支援センターを、第一号介護予防支援事業や包括的支援事業などを実施し、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設と定めている。地域包括支援センターの目的を定める法律は介護保険法である。
選択肢1:正しい。介護保険法第115条の46に地域包括支援センターの目的が定められている。
選択肢2:誤り。健康増進法は国民の健康の増進を定める法律で、地域包括支援センターの規定は無い。
選択肢3:誤り。社会福祉法は地域包括支援センターの目的を定める法律ではない。
選択肢4:誤り。地域保健法は保健所や市町村保健センターを定める法律である。
選択肢5:誤り。老人福祉法は地域包括支援センターの目的を定める法律ではない。
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出典: 第111回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。