第112回 午前 問40
科目:基礎看護学
毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
- 1薬剤師法
- 2毒物及び劇物取締法
- 3麻薬及び向精神薬取締法
- 4医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉正答
正答 4
解説
医薬品医療機器等法第48条は、業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は他の物と区別して貯蔵・陳列し、毒薬を貯蔵・陳列する場所にはかぎを施さなければならないと定めている(第112回時点の条文)。毒薬の保管方法を定めているのはこの法律である。
選択肢1:誤り。薬剤師法は薬剤師が調剤や医薬品の供給などをつかさどることを定める法律で、毒薬の保管は医薬品医療機器等法第48条が定める
選択肢2:誤り。毒物・劇物(医薬品ではない化学物質など)の取締りの法律
選択肢3:誤り。麻薬・向精神薬の取締りの法律
選択肢4:正しい。第48条で毒薬・劇薬の貯蔵・陳列を定める
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出典: 第112回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。