第112回 午前 問60
科目:小児看護学
母子保健法に規定されているのはどれか。
- 1母子健康包括支援センター正答
- 2乳児家庭全戸訪問事業
- 3助産施設
- 4特定妊婦
正答 1
解説
第112回(2023年2月)時点の母子保健法第22条は、市町村が母子健康包括支援センターを設置するよう努めることを定めている。乳児家庭全戸訪問事業と特定妊婦は児童福祉法第6条の3に、助産施設は児童福祉法第36条に定められている。
選択肢1:正しい。母子保健法第22条に定められている。
選択肢2:誤り。乳児家庭全戸訪問事業は児童福祉法第6条の3に定められている。
選択肢3:誤り。助産施設は児童福祉法第36条に定められている。
選択肢4:誤り。特定妊婦は児童福祉法第6条の3で定義されている。
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出典: 第112回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。