第112回 午前 問70
科目:地域・在宅看護論
介護保険制度における都道府県が指定・監督を行う居宅サービスはどれか。
- 1福祉用具貸与正答
- 2小規模多機能型居宅介護
- 3定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 4認知症対応型共同生活介護〈グループホーム〉
正答 1
解説
介護保険法第41条は、指定居宅サービスを行う事業者を都道府県知事が指定するとし、第42条の2は、指定地域密着型サービスを行う事業者を市町村長が指定するとしている。福祉用具貸与は第8条第1項の居宅サービスなので都道府県が指定・監督する。小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護は第8条第14項の地域密着型サービスで、市町村が指定する。
選択肢1:正しい。福祉用具貸与は居宅サービスで、都道府県知事が指定する。
選択肢2:誤り。小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスで、市町村長が指定する。
選択肢3:誤り。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスで、市町村長が指定する。
選択肢4:誤り。認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービスで、市町村長が指定する。
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出典: 第112回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。