第112回 午後 問58

科目:母性看護学

母体保護法に規定されているのはどれか。

  1. 1産後の休業
  2. 2妊娠中の女性の危険有害業務の就業制限
  3. 3妊娠したことを理由とした不利益な取扱いの禁止
  4. 4経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある場合の人工妊娠中絶正答

正答 4

解説

母体保護法第14条第1項第1号は、妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのある者に、指定医師が本人及び配偶者の同意を得て人工妊娠中絶を行うことができると定めている。産後の休業と妊産婦の危険有害業務の就業制限は労働基準法(第65条・第64条の3)、妊娠を理由とした不利益な取扱いの禁止は男女雇用機会均等法(第9条)の規定である。 選択肢1:誤り。産後の休業は労働基準法第65条の規定である。 選択肢2:誤り。妊産婦の危険有害業務の就業制限は労働基準法第64条の3の規定である。 選択肢3:誤り。妊娠を理由とした不利益な取扱いの禁止は男女雇用機会均等法第9条の規定である。 選択肢4:正しい。母体保護法第14条第1項第1号の規定である。
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出典: 第112回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成

問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。