第113回 午前 問71
科目:看護の統合と実践
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
- 1人員配置基準に基づき看護師を配置する。
- 2看護師等の資質の向上のための研修等を行う。正答
- 3新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
- 4年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
正答 2
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律第5条第1項は、病院等の開設者等に、看護師等が専門知識と技能を向上させ看護業務に十分に発揮できるよう研修の実施などの措置を講ずるよう求め、第6条は看護師等に研修を受けるなど自ら進んで能力の開発及び向上を図るよう求めている(第113回・2024年2月時点の条文)。看護師等の資質の向上のための研修は、この法律に規定されている。
選択肢1:誤り。病院の看護師及び准看護師の人員配置標準は、医療法施行規則(第19条第2項第2号)が定めている
選択肢2:正しい。資質の向上のための研修が規定されている
選択肢3:誤り。労働者に医師による健康診断を行うことは、労働安全衛生法(第66条第1項)が事業者に義務づけている
選択肢4:誤り。年次有給休暇のうち5日を時季を定めて与える使用者の義務は労働基準法第39条第7項の定めで、「年5回」ではない
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出典: 第113回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。