第113回 午後 問28
科目:健康支援と社会保障制度
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。
- 1生理日の就業制限
- 2産後6週間の就業禁止
- 3妊産婦の時間外労働の禁止
- 4妊婦健康診査の受診時間の確保正答
正答 4
解説
男女雇用機会均等法第12条は、事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないと定める(第113回・2024年2月時点の条文)。妊婦健康診査の受診時間の確保は、男女雇用機会均等法の母性保護の規定である。
選択肢1:誤り。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときに生理日に就業させないことは、労働基準法第68条の定めである
選択肢2:誤り。産後の就業禁止は労働基準法第65条第2項の定めで、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとしている
選択肢3:誤り。妊産婦が請求した場合に時間外労働をさせないことは、労働基準法第66条第2項の定めである
選択肢4:正しい。男女雇用機会均等法第12条
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出典: 第113回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。