第113回 午後 問31
科目:健康支援と社会保障制度
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- 1肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
- 2受動喫煙のない職場環境を整備する。
- 3学校等でのがんに関する教育を推進する。正答
- 4がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
正答 3
解説
がん対策基本法第23条は、国及び地方公共団体が、国民ががんに関する知識及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとしている(平成28年法律第107号で追加、第113回・2024年2月時点の条文)。学校等でのがん教育の推進はがん対策基本法に定められている。
選択肢1:誤り。肝炎ウイルス検査の受検体制の整備や受検の勧奨は、肝炎対策基本法に基づく肝炎対策基本指針が定めている
選択肢2:誤り。職場の受動喫煙の防止は、労働安全衛生法が事業者に措置の努力義務を課しているものである
選択肢3:正しい。がん対策基本法第23条
選択肢4:誤り。拠点病院にがん相談支援センターを置くことは、厚生労働省の「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」が指定要件として定めている
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出典: 第113回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。