第113回 午後 問71
科目:看護の統合と実践
診療情報について適切なのはどれか。
- 1診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 22類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
- 3医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
- 4他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。正答
正答 4
解説
厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」は、診療記録の開示を求め得る者を原則として患者本人とし法定代理人なども認め、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合はこれを尊重しなければならないとしている。感染症法第12条第1項は、二類感染症の患者などを診断した医師は最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長)に届け出ると定めており、市長・区長が届出先になるのは保健所を設置する市・特別区だけである(第113回・2024年2月時点の条文)。リスボン宣言(世界医師会)は患者がセカンド・オピニオン(別の医師の意見)を求める権利を認めており、その希望に応じて他院の医師にあてた診療情報提供書を作る選択肢4が適切である。
選択肢1:誤り。法定代理人なども開示を求め得る
選択肢2:誤り。届出先は保健所長を経由して都道府県知事で、市長・区長になるのは保健所を設置する市・特別区だけ
選択肢3:誤り。「知らないでいたい希望」は尊重する
選択肢4:正しい。セカンドオピニオンを希望する患者のために、他院の医師にあてて診療情報を書面にする
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第113回の問題一覧 ・ 看護の統合と実践の問題一覧
出典: 第113回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。