第114回 午前 問43
科目:地域・在宅看護論
成年後見制度で正しいのはどれか。
- 1地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。正答
- 2後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。
- 3審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。
- 4法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。
正答 1
解説
障害者総合支援法第77条は、市町村が地域生活支援事業として行う事業の1つに、成年後見制度の利用に要する費用の補助を受けなければ利用が困難な障害者に、その費用を支給する事業(成年後見制度利用支援事業)を定めている。後見の対象は事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、審判は家庭裁判所が行う。判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ後見を任せる人と契約しておくのは任意後見である。
選択肢1:正しい。成年後見制度の利用を支援する事業が、障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置付けられている。
選択肢2:誤り。後見の対象は事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、能力が不十分な程度なら補助の対象になる。
選択肢3:誤り。後見開始の審判は家庭裁判所が行う。
選択肢4:誤り。あらかじめ後見人となる人を決めておくのは任意後見である。
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出典: 第114回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。