第114回 午後 問30

科目:健康支援と社会保障制度

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。

  1. 1市町村が難病相談支援センターを設置する。
  2. 2指定難病の医療費は全額を公費で負担する。
  3. 3令和4年度(2022年度)の指定難病数は56疾病である。
  4. 4特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。正答

正答 4

解説

難病法は、支給認定を受けようとする指定難病の患者などはその居住地の都道府県に申請しなければならないとし(第6条第1項)、都道府県が支給認定を行うとしている(第7条第1項)。第40条は、都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは指定都市が処理するとし、難病法施行令第13条を受けた地方自治法施行令第174条の38第1項は、難病法とその施行令で都道府県が処理することとされている事務(難病対策地域協議会の設置に関する事務を除く)を指定都市が処理するとしている。このため、指定都市に住む患者の支給認定は指定都市が行う。難病相談支援センターは、療養生活環境整備事業を行う都道府県が設置することができる(第29条第2項)(いずれも第114回・2025年2月時点の規定)。 選択肢1:誤り。法は療養生活環境整備事業を行う都道府県が設置できるとしている 選択肢2:誤り。特定医療費の支給認定を受けると窓口負担が自己負担上限額(月額)までになる仕組みで、全額を公費で負担するのではない 選択肢3:誤り。難病情報センターの令和4年5月の案内は、医療費助成の対象の指定難病を338疾病としている 選択肢4:正しい。居住地の都道府県が支給認定を行い、指定都市ではその事務を指定都市が処理する
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出典: 第114回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成

問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。