第115回 午後 問2
科目:必修問題
要介護認定を行うのはどれか。
- 1市町村正答
- 2診療所
- 3都道府県
- 4介護保険審査会
正答 1
解説
介護保険法第19条は、介護給付を受けようとする被保険者は要介護者に該当すること等について市町村の認定(要介護認定)を受けなければならないと定める(第1項)(第115回・2026年2月時点の条文)。要支援認定も市町村が行う(第2項)。
選択肢1:正しい。要介護認定は市町村の認定
選択肢2:誤り。要介護認定は市町村が行う認定で(介護保険法第19条)、診療所が行うものではない
選択肢3:誤り。要介護認定は市町村が行う認定で(介護保険法第19条)、都道府県が行うものではない
選択肢4:誤り。介護保険審査会は都道府県ごとに置かれ、要介護認定などの処分への審査請求を審理する機関
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出典: 第115回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。