第115回 午後 問68
科目:精神看護学
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉による入院で正しいのはどれか。
- 1応急入院は患者の保護者等の同意が必要である。
- 2任意入院をした患者は処遇改善の請求が可能である。正答
- 3緊急措置入院は2名の精神保健指定医の判断が必要である。
- 4措置入院は72時間以内に他の入院形態へ切り替える必要がある。
正答 2
解説
精神保健福祉法第38条の4は、精神科病院に入院中の者又はその家族等が、知事に退院や処遇の改善を命じるよう求めることができるとしており、任意入院の患者も処遇改善を請求できる。応急入院(第33条の6)は家族等の同意を得ることができない場合に72時間を限り行う。緊急措置入院は指定医1人の診察で72時間までで、措置入院の条文に72時間の期限は無い。
選択肢1:誤り。家族等の同意を得ることができない場合に行う。
選択肢2:正しい。入院中の者は処遇改善を請求できる。
選択肢3:誤り。指定医1人の診察で行う。
選択肢4:誤り。72時間までとされるのは緊急措置入院である。
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出典: 第115回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。