第108回 午後 問70
科目:看護の統合と実践
診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。
- 1診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 2医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
- 32類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
- 4他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。正答
正答 4
解説
厚生労働省の「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年)は、診療記録の開示を求め得る者を原則として患者本人としつつ、法定代理人なども患者に代わって求めることができるとし、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合はこれを尊重しなければならないとしている。同じ指針は、患者が診療記録の開示を求めた場合には原則としてこれに応じなければならないとし、診療情報の提供は口頭による説明・説明文書の交付・診療記録の開示などの適切な方法で行うとしている。セカンドオピニオン(別の医師の意見を聞くこと)を希望する患者が自分の診療情報を求めたときにそれを提供することは、患者の求めに応じて提供するというこの定めのとおりである。また指針は、開示の申立ての理由の記載を要求することを不適切としており、求める目的がセカンドオピニオンでも扱いは変わらない。二類感染症の届出は、感染症法第12条第1項で、診断した医師に直ちに行うよう義務づけられている(第108回・2019年2月時点の条文)。
選択肢1:誤り。法定代理人なども患者に代わって開示を求めることができる
選択肢2:誤り。「知らないでいたい希望」は尊重しなければならない
選択肢3:誤り。医師に届出が義務づけられ、第12条に患者の同意を求める定めは無い
選択肢4:正しい。患者の求めに応じて、説明文書の交付などの方法で診療情報を提供する
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出典: 第108回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。