第109回 午前 問88
科目:健康支援と社会保障制度
医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。
- 1保健所
- 2特定機能病院正答
- 3地方衛生研究所
- 4市町村保健センター
- 5医療安全支援センター正答
正答 2・5(2つ選ぶ問題)
解説
医療法第4条の2は、一定の要件に該当する病院が厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができると定め、第6条の13は、都道府県・保健所を設置する市・特別区が医療安全支援センターを設けるよう努めなければならないと定める(第109回・2020年2月時点の条文)。どちらも医療法に規定されている。
選択肢1:誤り。保健所は、地域保健法に基づいて都道府県・指定都市・中核市などが設置する施設である
選択肢2:正しい。医療法第4条の2
選択肢4:誤り。市町村保健センターは、地域保健法に基づいて市町村が設置できる、健康相談・保健指導・健康診査などを行う施設である
選択肢5:正しい。医療法第6条の13
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出典: 第109回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。