第110回 午後 問5
科目:必修問題
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
- 1訪問看護業務
- 2看護師免許証の交付
- 3訪問入浴サービスの提供
- 4看護師等への無料の職業紹介正答
正答 4
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律第15条は都道府県ナースセンターの業務を定めており、その第5号が看護師等についての無料の職業紹介事業である。第2号は訪問看護などについての看護師等への研修で、訪問看護そのものを行う業務ではない。看護師免許は厚生労働大臣が与える(保健師助産師看護師法第7条第3項)。
選択肢1:誤り。定められているのは訪問看護などについての研修(第2号)
選択肢2:誤り。看護師免許は厚生労働大臣が与える
選択肢4:正しい。第15条第5号
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。