第110回 午後 問61

科目:母性看護学

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

  1. 1母子保健法
  2. 2労働基準法
  3. 3育児介護休業法
  4. 4雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉正答

正答 4

解説

男女雇用機会均等法第12条は、事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと定めている。妊婦はこれに基づいて健診の時間を事業主に請求できる。 選択肢1:誤り。母子保健法は保健指導・健康診査そのものの法律で、時間の確保を事業主に求める規定は男女雇用機会均等法にある。 選択肢2:誤り。労働基準法は産後休業や育児時間などを定めている。 選択肢3:誤り。育児・介護休業法は育児休業などを定めている。 選択肢4:正しい。第12条に健康診査を受けるための時間の確保が定められている。
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成

問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。