第111回 午後 問68
科目:精神看護学
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。
- 1家族との面会正答
- 2患者からの信書の発信
- 3患者からの退院の請求
- 4人権擁護に関する行政機関の職員との電話
正答 1
解説
精神保健福祉法第36条は、医療又は保護に欠くことのできない限度で行動の制限を認めつつ、信書の発受の制限などは行えないとしている。告示第128号は、信書の発受の制限と、人権擁護に関する行政機関の職員・代理人の弁護士との電話や面会の制限を行えない制限とし、告示第130号は、電話や面会は医療又は保護に欠くことのできない限度で制限される場合があるとしている。家族との面会は治療上必要な場合に制限でき、退院の請求は第38条の4による入院中の者の権利である。
選択肢1:正しい。医療又は保護に欠くことのできない限度で制限できる。
選択肢2:誤り。信書の発受の制限は行えない。
選択肢3:誤り。入院中の者の権利で、制限の対象ではない。
選択肢4:誤り。人権擁護に関する行政機関の職員との電話の制限は行えない。
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出典: 第111回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。