第112回 午後 問70
科目:看護の統合と実践
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- 1医療安全支援センターを設置する。
- 2医療安全管理者養成研修を実施する。
- 3医療の安全を確保するための指針を策定する。正答
- 4医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
正答 3
解説
医療法施行規則第1条の11第1項は、病院等の管理者が確保しなければならない安全管理の体制として、医療に係る安全管理のための指針を整備すること(第1号)や職員研修を実施すること(第3号)などを定めている(第112回・2023年2月時点の省令)。医療機関が行うのは、医療の安全を確保するための指針の策定である。
選択肢1:誤り。医療安全支援センターは都道府県・保健所を設置する市・特別区が設けるよう努めるもので、医療機関が設けるものではない
選択肢2:誤り。厚生労働省の指針は、医療安全管理者の養成のための研修を、関係団体等が行う研修として扱っている
選択肢3:正しい。指針の整備が定められている
選択肢4:誤り。厚生労働省の通知は、医療に係る安全管理のための職員研修を年2回程度定期的に開催するほか必要に応じて開催するとしている
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出典: 第112回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。