第113回 午前 問30

科目:健康支援と社会保障制度

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

  1. 1インフルエンザ
  2. 2細菌性髄膜炎
  3. 3水 痘
  4. 4梅 毒正答

正答 4

解説

感染症法第12条第1項は、医師が厚生労働省令で定める五類感染症の患者などを診断したときは、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないと定める。同法施行規則第4条第5項は、その五類感染症として梅毒(第15号)や水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る、第13号)などを挙げ、インフルエンザと細菌性髄膜炎は挙げていない。インフルエンザ・水痘・細菌性髄膜炎は、施行規則第6条第1項で、指定届出機関(インフルエンザは内科又は小児科、水痘は小児科のある病院又は診療所、細菌性髄膜炎は患者を300人以上収容する内科及び外科のある病院)が届け出るものとされている(いずれも第113回・2024年2月時点の規定)。 選択肢1:誤り。指定届出機関(内科又は小児科)が届け出る 選択肢2:誤り。指定届出機関(患者を300人以上収容する病院)が届け出る 選択肢3:誤り。指定届出機関(小児科)が届け出る(入院を要すると認められるものは診断した医師が届け出る) 選択肢4:正しい。施行規則第4条第5項第15号の五類感染症で、診断した医師が届け出る
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出典: 第113回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成

問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。