第114回 午後 問13
科目:必修問題
臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。
- 1脳波検査正答
- 2筋電図検査
- 3神経伝導検査
- 4脳脊髄液検査
正答 1
解説
第114回(令和7年2月)の時点の臓器の移植に関する法律施行規則第2条第2項は、脳死判定で確かめる状態として、深昏睡、瞳孔の固定(瞳孔径が左右とも4mm以上)、脳幹反射の消失、平坦脳波、自発呼吸の消失を挙げ、眼球損傷・鼓膜損傷・高位脊髄損傷のために瞳孔や脳幹反射を確かめられない場合は脳血流の消失を確かめるとしていた(第6号。令和5年厚生労働省令第153号で加わり、令和6年1月1日施行)。平坦脳波を確かめるのが脳波検査で、筋電図・神経伝導検査・脳脊髄液検査は判定項目にない。なお、出題後の令和7年10月8日施行の改正(令和7年厚生労働省令第98号)で、第6号は「眼球損傷、鼓膜損傷、高位脊髄損傷その他これらに類する状態により第二号又は第三号に掲げる状態の確認ができない場合にあっては、脳血流の消失」と改められた(第二号は瞳孔、第三号は脳幹反射の状態)。
選択肢1:正しい。平坦脳波を確かめる検査
選択肢2:誤り。筋電図は判定項目にない
選択肢3:誤り。神経伝導検査は判定項目にない
選択肢4:誤り。脳脊髄液検査は判定項目にない
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出典: 第114回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。