第108回 午後 問31
科目:健康支援と社会保障制度
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
- 1自殺総合対策推進センターの設置
- 2自殺総合対策大綱の策定
- 3ゲートキーパーの養成
- 4自殺対策計画の策定正答
正答 4
解説
自殺対策基本法第13条第1項は、都道府県は自殺総合対策大綱と地域の実情を勘案して都道府県自殺対策計画を定めるものとしている。自殺総合対策大綱を定めるのは政府である(第12条)(第108回・2019年2月時点の条文)。
選択肢1:誤り。自殺総合対策推進センターは平成28年に国立精神・神経医療研究センターの組織として改組されたもので、都道府県が設けるものではない
選択肢2:誤り。大綱は政府が定める
選択肢3:誤り。法にゲートキーパーの語は無く、人材の養成は国及び地方公共団体が講ずる施策とされている(第16条)
選択肢4:正しい。都道府県が定める
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出典: 第108回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。