第110回 午前 問39
科目:健康支援と社会保障制度
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。
- 1一類感染症
- 2二類感染症正答
- 3三類感染症
- 4四類感染症
正答 2
解説
感染症法第6条第3項は、二類感染症として急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるもの)、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(政令で定める血清亜型)を挙げている(第110回・2021年2月時点の条文)。SARSは二類感染症である。
選択肢1:誤り。一類感染症はエボラ出血熱・ペストなど
選択肢2:正しい。第6条第3項の二類感染症
選択肢3:誤り。三類感染症はコレラ・細菌性赤痢など(第6条第4項)で、SARSは第3項の二類感染症に挙がっている
選択肢4:誤り。感染症法第6条第3項はSARSを二類感染症に挙げており、四類感染症ではない
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。