第110回 午前 問63
科目:精神看護学
精神保健指定医について正しいのはどれか。
- 1医療法で規定されている。
- 2都道府県知事が指定する。
- 3障害年金の支給判定を行う。
- 4精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。正答
正答 4
解説
精神保健福祉法第18条は、厚生労働大臣が精神保健指定医を指定するとしている。第19条の4は、指定医の職務に、入院継続の要否の判定や、第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定を挙げている。指定医は医療法ではなく精神保健福祉法に定められ、障害年金の支給判定は職務に無い。
選択肢1:誤り。精神保健福祉法に定められている。
選択肢2:誤り。厚生労働大臣が指定する。
選択肢3:誤り。指定医の職務に無い。
選択肢4:正しい。行動の制限の要否を判定する。
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出典: 第110回 看護師国家試験。解説は本アプリが作成
問題と正答は厚生労働省「看護師国家試験の問題および正答について」(第108〜115回)をもとに、表示用に整えて掲載しています(公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0))。解説と科目分類は本アプリが作成したもので、厚生労働省が作成したものではありません。